最近話題になっている慰労金について気になっているんだけど・・・
ニュースをよく見ているんだね!
6/12に第二次補正予算が成立してその中に
「医療従事者等への慰労金の支給」という項目があるんだよ。
でも内容が全然分からなく💦
そおだね。そしたら現段階で
分かっている事について紹介していくね!
今日もよろしくお願いします(*^^*)
結論
早速皆さん気になっている結論を申し上げると・・・新型コロナウィルス騒動の期間中に働いていた医師、看護師に関しては最低でも5万円、最高で20万円が支給されると解釈できます。
それでは対象や条件などについて詳しく見ていきましょう。
解説
緊急包括支援交付金
上記の赤枠の部分が今回の慰労金に関する事項です。
それ以外にも様々な取り組みがされている事がわかりますね。
ちなみにこちらは「医療分」となっており、「介護分」という枠組みもあります。
「介護分」に関しては割愛させて頂きます。
それでは赤枠の詳しい内容について紹介していきます。
医療従事者慰労金交付
下の赤枠の所で自分がどの部分に属するかがわかるかと思います。
※2の一定以上勤務の内容としては「6月末までに通算10日以上の勤務」となります。
この表を見る限り新型コロナウィルスに罹患している患者を診ていなくても給付の対象になる事が分かります。
ちなみに都道府県から設定された医療機関(以下、指定医療機関)とは「重点医療機関。新型コロナウィルス感染症患者の入院を受け入れる医療機関、帰国者・接触者外来設置医療機関、PCR検査センター等」となります。
まとめ
まとめると・・・
新型コロナウィルス罹患患者と接する医療従事者は20万円
指定医療機関であるが罹患患者との接触がなかった場合は10万円
指定医療機関でもなく罹患患者との接触がなかった場合は5万円
となります。この事から結論でもお伝えしたように要件を満たせば最低でも5万円の給付はあると思われます。
いつ頃給付されるかなどはまだ明らかになっていません。
申請は病院毎に行われますので個人では行う必要はありません。
詳細はこちらをご覧ください厚労省
星子の疑問は解決されたかな?
現段階での情報だから分からない事も多いけどね
確かに。でも最低でも5万円貰えそうなら良かった。
ボーナスは心配だけど💦
そおだね。夏・冬共に心配だね💦
さてどうだったでしょうか?今回は医療従事者への慰労金について解説してきましたが、コロナの患者さんを受け入れていなくても給付対象という点が大きいと個人的に思いました。
厚労省のHPには介護職者への慰労金についても載っていますので気になる方は見てみてください。
もう一つ個人的に気になるのは、医療従事者に薬剤師、医療事務や秘書、業者の方などは含まれるのかどうかです。上記の方々がいなければ医師、看護師だけでは病院運営は出来ません。その細かな点については明記されていませんでしたので続報に期待したいと思います。
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